少子高齢化の日本では、2025年には団塊の世代の方が後期高齢者(75歳以上)になり今後、より一層高齢化社会に向けての在宅医療の在り方について、検討していく必要があります。
一昔前は、ご高齢者の最期は自宅で親しい家族が見守ることが一般的でしたが、1976年以降は、病院(施設)でお亡くなりになる方が一番多く、今では自宅で最期を迎えられる方はわずか1割になっており、これは諸外国をみても大変まれなことで、世界の中でも長寿国で今後高齢者数がますます増えていく日本では、最期を自宅で迎えられる体制づくりの必要性が大きくなっています。
厚生労働省によるある調査では、在宅医療を経験した医師や患者さんは最期までご自宅で暮らすことは可能だと思っているのに、一般の方や在宅医療の経験のない医療従事者は最期までご自宅で暮らすのは困難だと思っているとの結果が出ました。
これは、介護や福祉制度、医療制度についての知識や使い方が一般の方たちに浸透していない為に、イメージだけで「家での療養は無理だろう」と思い違いをしているのではないでしょうか?
ここでは、患者さんやご家族の方がご自宅で最期まで一緒に暮らしたいと希望される時に役に立つ情報を掲載していきたいと思います。
在宅医療については
・かかりつけの医師、看護師
・入院先病院の地域連携室や医療相談室
・入院先病院の地域連携室や医療相談室
在宅介護については
・地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)
・訪問看護ステーション
・居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)
・地域の役所の介護保険や障害者・高齢者支援担当課など
・訪問看護ステーション
・居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)
・地域の役所の介護保険や障害者・高齢者支援担当課など
に相談しましょう。
在宅医療に必要なものがある場合は、かかりつけの主治医や看護師、ケアマネージャーが種々のプランを提案してくれます。
また、病院の医師や看護師に相談しにくい場合などは、当院へ直接お電話にてご相談ください。
介護保険サービス
介護保険制度は、40歳以上の方全員から介護保険料を納めていただき、それを基に、寝たきりや認知症の高齢者に介護サービスを提供することを目的としています。65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で初老期認知症、脳卒中など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要になったときに利用できます。
<参考サイト>
障害者福祉サービス
在宅医療が適応される方は、介護保険サービスに加え、障害福祉サービスを利用できる場合があります。障害者手帳の交付や障害程度区分の認定が必要です。<参考サイト>
各自治体の単独の制度・サービスなど
各自治体の単独制度やサービスがあります。<参考サイト>
公費負担制度
通常の医療保険の他、国や自治体が定める疾病や状態に応じて、公費による医療費助成が受けられる場合があります。生命保険の高度障害認定
生命保険に入っている人が、病気やけがが原因で、約款で定める「高度(重度)障害」と認められた時、死亡保険金と同額の高度障害保険金が生前に受け取れる場合があります。また、住宅ローンを組む時に入る団体信用生命保険でも、高度障害と認められれば、 ローン残高と同じ額の保険金が、住宅ローンを組んだ金融機関に支払われ、完済されることがありますのでご確認ください。